2007.5 作成
2010.4 改訂
2011.4 改訂
第1 条(名称)当クラブは「高津FC」と称する。
第2 条(創立)当クラブの創立は2006 年10 月とする。
第3 条(目的) 当クラブは、部員、OB、保護者、指導者が全員ボランティアでサッカーを楽しむこと、サッカーを通じて健全な心身を育成し、合わせて、部員、OB、保護者、指導者相互の親睦を図ることを目的とする。
第4 条(目標) 個々の子どもの育成を重視し、仲間意識をしっかりと持ち、試合に挑むこと。強くなること、試合に勝つことだけでなく、サッカーという競技を通じて、子どもを子どもらしく心豊かな子どもに育成し、次のステージに送り出すことを目標とする。
第5 条(部員の資格)5歳児から6年生までの児童とし、性別は問わない。
第6 条(運営)「代表」「監督」「事務局」「コーチ」「保護者」にて運営する。
第7 条(代表)雨宮重之氏とする。退任の場合、次期代表は、現代表と事務局の推薦を元に決定される。
第8 条(事務局長)井上博満氏とする。事務所は会計担当者自宅住所内に置く。
第9 条(コーチ) 新コーチは、在籍コーチもしくは事務局の推薦を元に代表の最終承認をもって決定される。審判員資格および指導者資格を持つことが望ましい。
第10 条(事務局)事務局長、会計、全学年代表によって構成される。
第11 条(総会及び会議)総会は、代表、事務局、学年監督、コーチおよび保護者の出席にて開催される。
第12 条(入部) 入部を希望するものは担当コーチの了承を得たうえで事務局長に申し出て、当クラブ所定の用紙にて入部登録を行う。また、入部登録にあたっては、別に定める部費を同時に納入するものとする。
第13 条(退部) 都合により当クラブを退部する場合は、担当コーチの了承を得たうえで、事務局長に申し出ることにより退部を認める。
また、当クラブの目的に著しく反する行動をとったクラブ員を除名(退部)することができる。除名は、代表、事務局、コーチの協議のうえ決定される。
第14 条(活動) 練習は原則として土曜日、日曜日、祭日に行うものとする。ただし、グラウンドを共用する他団体の都合
や公共グラウンドの抽選結果、試合、行事を行う場合はこの限りではない。
第15 条(会費)
第16 条(保険加入)入会時にスポーツ損害保険の加入を義務づけるものとする。
第17 条(責任) 当クラブ活動中における怪我は、第16 条の保険に定められている範囲内において対応する。諸規則やコーチの指示に従わずに起きた怪我、盗難、事故は、当クラブとして賠償責任はないものとする。また、活動場所への移動時における不慮の事故、怪我、盗難等は保護者の責任とし、当クラブは一切の責任を負わないものとする。
第18 条(安全)別紙「高津FC 活動ガイドブック」を参照のこと。
第19 条(経費) 当クラブはすべてボランティアによって運営されるが、活動に必要な費用については実費を支給することができる。
第20 条(その他)特に定めのない事項については、必要に応じて、代表、事務局、コーチおよび保護者にて協議、決定する。